「米兵裁判権を放棄」日米の秘密合意明らかに(読売新聞)

 日米地位協定の前身にあたる日米行政協定で、日本に駐留する米兵らの犯罪について、米側に実質的に裁判権を譲るとした日米間の「秘密合意」が存在したことが10日、外務省の調査で明らかになった。

 日米行政協定では、米兵らの公務外の犯罪は日本に裁判権があると規定していたが、研究者らが米国の公文書で秘密合意の存在を発見、指摘してきた。日本側でこの点が判明したのは初めて。

 文書は、1958年10月4日に当時の岸信介首相、藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使らが日米安全保障条約の改定交渉をした際の「会談録」。外務省が昨年、日米間の核持ち込みなどの「密約」に関して調査した際に見つかった。

 この中で、マッカーサー大使は、日米行政協定の改定をめぐって開かれた53年10月28日の日米合同委員会の議事録に、米兵の公務外での犯罪について、「日本側は裁判権の行使を譲る」と記録されていることを指摘。大使は「公にして差し支えないなら、甚だ好都合である」と日本側に公表するよう求めたが、日本側が応じなかった経緯が記録されている。この結果、裁判権の放棄は、秘密合意のまま維持されたとみられる。

 駐留米兵の犯罪をめぐる裁判権の所在は、駐留国の主権にかかわる問題ととらえられてきた。韓国でも朝鮮戦争後、裁判権を米軍が事実上握り、米側に有利な状態が続いたことで国民の不満が高まった。

 在日米軍をめぐっては、国際問題研究者の新原昭治氏が2008年、米国の国立公文書館で、日本側が日米合同委員会で「日本に著しく重要と考える事件以外では、裁判権を行使するつもりがない」との見解を示した文書を発見した。今回の文書はこれに符合する。

 日米間の「密約」を検証した外務省有識者委員会の坂元一哉阪大教授は、「外務省の他の文書などから、この日米申し合わせは、60年の安保改定時も引き継がれたと理解している」と指摘し、60年に発効した日米地位協定下でも適用された、との見方を示す。現在は米兵が日本で起訴される例はあるが、「法務省の統計上、米兵の起訴率は同じ犯罪での日本人の起訴率より低い」との分析がある。

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